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大阪地方裁判所 昭和62年(わ)3190号 判決

本店所在地

大阪市浪速区日本橋三丁目一番二〇号

株式会社ミヤタ

(右代表者代表取締役 宮田正夫)

本籍

徳島県美馬郡半田町字田井二〇五番地

住居

兵庫県宝塚市雲雀丘山手二丁目四番一〇号

会社役員

宮田雅夫こと宮田正夫

大正五年二月二五日生

右の者らに対する法人税法違反被告事件につき、当裁判所は、検察官長谷川充弘出席のうえ審理し、次のとおり判決する。

主文

被告人株式会社ミヤタを罰金一二〇〇万円に

同宮田正夫を懲役一〇月に

それぞれ処する。

被告人宮田正夫に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

訴訟費用はその二分の一ずつを各被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告法人株式会社ミヤタは、大阪市浪速区日本橋三丁目一番二〇号に本店を置き、各種ビニール靴等の卸販売業を営むもの、被告人宮田正夫は、被告法人の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人宮田正夫は、被告法人の業務に関し、法人税を免れようと企て

第一  昭和五七年八月一日から同五八年七月三一日までの事業年度において、その所得金額が八三、五七五、六七三円(別紙(一)修正損益計算書参照)で、これに対する法人税額が三〇、九三七、〇〇〇円(別紙(二)税額計算書参照)であるにもかかわらず、架空の仕入れを計上し、期末棚卸商品の一部を除外するなどの行為により、その所得の一部を秘匿した上、同五八年九月三〇日、大阪市浪速区難波中三丁目一三番九号所在の所轄浪速税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が四二、八五三、一二五円で、これに対する法人税額が一三、八四五、一〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過しもって不正の行為により、法人税一七、〇九一、九〇〇円を免れ

第二  昭和五八年八月一日から同五九年七月三一日までの事業年度において、その所得金額が一二〇、五五八、三〇〇円(別紙(三)修正損益計算書参照)で、これに対する法人税額が四七、五一五、三〇〇円(別紙(四)税額計算書参照)であるにもかかわらず、前同様の行為により、その所得の一部を秘匿した上、同五九年九月二五日、前記浪速税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が四七、九五〇、三六三円で、これに対する法人税額が一六、〇九〇、四〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過し、もって不正の行為により、法人税三一、四二四、九〇〇円を免れ

たものである。

(証拠の標目)

判示事実全部につき

一  被告会社代表者兼被告人の当公判廷における供述

一  被告人の検察官に対する供述調書

一  収税官吏作成の被告人に対する各質問てん末書

一  宮田晴康および宮田芳明の検察官に対する各供述調書

一  収税官吏作成の前川繁雄、朴康夫(二通)、野村耕三郎、宮武益三郎(四通)、大津儀行(二通)、福本幸二、宮田晴康(三通)および宮田芳明(八通)に対する各質問てん末書

一  収税官吏作成の各査察官調査書

一  商業登記簿謄本

判示第一の事実につき

一  浪速税務署長作成の証明書(法人税確定申告書写添付)(検察官請求証拠目録番号1のもの)

判示第二の事実につき

一  浪速税務署長作成の証明書(法人税確定申告書写添付)(検察官請求証拠目録番号2のもの)

(法令の適用)

(一)  被告会社

判示第一、第二の各所為

法人税法一五九条一項、二項、一六四条一項

併合罪加重 刑法四五条前段、四八条二項

(二)  被告人宮田正夫

判示第一、第二の各所為

法人税法一五九条一項(懲役刑選択)

併合罪加重 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情の重い判示第二の罪の刑に加重)

執行猶予 刑法二五条一項

(裁判官 七沢章)

別紙(一)

修正損益計算書

自 昭和57年8月1日

至 昭和58年7月31日

No.1

〈省略〉

別紙(一) 修正損益計算書(販売及び一般管理費)

自 昭和57年8月1日

至 昭和58年7月31日

No.1

〈省略〉

別紙(二)

税額計算書

〈省略〉

別紙(三) 修正損益計算書

自 昭和58年8月1日

至 昭和59年7月31日

No.1

〈省略〉

別紙(三) 修正損益計算書(販売及び一般管理費)

自 昭和58年8月1日

至 昭和59年7月31日

No.1

〈省略〉

別紙(四)

税額計算書

〈省略〉

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